福祉用具専門相談員の資格について
6月から薬事法の改正で、薬剤師のほかに特定販売士という都道府県認定の資格がもうけられ、特定販売士がいれば一類以外の薬を販売できることになりました。
それは別に介護には関係のないことなんですが、これによって薬剤師と販売士と一般従業員を明確に区別することという通達がございまして、介護売り場ではピンクの白衣(というのも変な?)を着用しているのですが、薬剤師は白衣、特定販売士は緑の白衣になることで、紛らわしくないように福祉用具専門相談員のバッジをつけたものだけがピンクの白衣を着用すること、バッジのないものは一般従業員と同じストライフのブラウス着用のことというお達しが出たので、こちらにもとばっちりがきたのです。
わたくしはホームヘルパー2級の資格があるので、福祉用具専門相談員の資格があり、仕事もしていたわけです。少なくともわたしはその自覚がありました。ところが会社から「福祉用具専門相談員」のバッジは貰っていないのですな。本部にといあわせたら、バッジがないと白衣は着てはいけないという。でも資格要件は満たしているというと、ヘルパー2級じゃ会社の手当ての対象にならないし、という。手当てなんぞ関係なかろう、じゃあ、わざわざ下の資格とリに行けって言うんですか!?となおも聞くと、社会的にはそうなりますね・・・だと。
もうアホかと。あきれてさっそくストライプのブラウスに着替えました。
お客さんには何にも言われないけれど、同僚やマネージャーからもなんで制服変わったのと聞かれっぱなしです。
6月9日に本部のM本TRから直接説明されたことには
ホームヘルパーにバッジを支給するしないはヨーカドーの厚生部の判断によるものです。うちでは「栄養士」には福祉用具専門相談員のバッジを出せるけど、看護師でもホームヘルパーでもだめなの、だってウチは施設じゃないの、それは販売には関係ないでしょ!と何か良く分からない解説でございました。いや、栄養士こそ介護関係の資格じゃないでしょうよ。
ワタクシこのままでは引き下がれません。
福祉用具専門相談員協会(そういうものが2007年にできたそうです)にといあわせると、介護保険法施行令をひいて、
「介護保険法施行令(抜粋)
「(福祉用具の貸与の方法等)
第三条の二 法第八条第十二項 若しくは第十三項 又は法第八条の二第十二項 若しくは第十三項 に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項 に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第八条の二第二項 に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第八条第十二項 に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。
一 保健師
二 看護師
三 准看護師
四 理学療法士
五 作業療法士
六 社会福祉士
七 介護福祉士
八 義肢装具士
九 前条第一項に規定する養成研修修了者(厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)
十 福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第三項において「福祉用具専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者」
ホームヘルパー2級は「九」に該当するので、ちゃんと法律に基づき「福祉用具専門相談員」であるとの返事でした。
福祉用具の販売・レンタルに当たっては看護や介護の有資格者、または9、10の規定する講習を終了した者であることが必要なわけですね。
会社の費用で福祉用具専門相談員の講習に通わせて上げるので6日間行ってきたらよいとも言ってもらいましたが、私は納得できないよ!納得は何事にも優先するぜ!(byJOJO)
まあしかし、抵抗むなしく結局7月に開催される6日間の講習会に行ってくる事になりました。会社は堂々と研修で休めるし、交通費も受講料もでるし、お友達も一緒だし、無駄な金だとは思うけど行ってくるよ・・・・。世の中正しいことばかりが通用するものではないということも長い人生で学んできたぜ。